競技者登録について

登録期間と受付

競技者登録は年度単位(有効期間は4月1日~翌年の3月31日まで)の手続きが必要です。

受付期間は毎年1月31日までです

登録の有効期間は4月1日から翌年の3月31日までです。

各年度の受付期間は毎年3月1日~翌年1月31日までです。それ以降は受付ができませんので、お早目に手続きを行うことをお勧めいたします。

トレランJAPANに競技者登録すると

トレランJAPANはJAAF(日本陸上競技連盟)のテクニカルパートナーとなり、互いに協力してトレイルランニング及びマウンテンランニングの発展とこのスポーツへの関心を高めていくことを目標としています。

  • 国内の指定された選考競技会等を経て、世界陸連(WA)の主催する世界選手権大会への日本代表選手として選ばれる資格が得られます。
  • 国内の選考競技会の上位者の成績はJAAFに報告されます。
  • 提携国内大会のエントリー料金の割引
  • トレランJAPAN登録選手には世界選手権に関するニュースを随時お届けします。

競技者登録手順

先ずは「トレランJAPAN」への会員登録(無料)行ってください。その後、競技者登録へ進み会費を支払うことで登録完了となります。会員登録(無料)しただけでは競技者として登録は完了しませんので十分ご注意ください。

登録を希望される方は、こちらの「新規競技者登録ページ」から下記の手順で行ってください。

年度の登録料は3.000円です(別途システム手数料あり)

競技者登録は電子登録システムを利用して行います。(以下、「本システム」と称す)

「新規競技者登録ページ」の画面左にある「ログインはこちらから」又はメニューから「ログイン&新規入会」をクリックすると下記の画面に移動します。無料の入会手続きを行うと競技者登録のみだけでなく、会員向けのサイトをご覧いただくことができます。

入会登録画面へアクセス

新規入会登録(無料)をクリックし、入会登録フォームへ進みます。

入会申請

氏名とメールアドレスを入力し、「送信」をクリックしてください。

メールに記載のあるURLにアクセス

電子登録システムから届いたメールを確認し、
記載されているURLをクリックしSTEP5へお進みください。

会員情報の入力

必要情報をご記入し、登録を行ってください。

入会完了メール

入会完了メールが届いたら、会員専用のマイページにログイン可能となります!

マイページにログイン

登録したメールアドレス、パスワードを入力してログインしてみましょう。

登録費用のお支払い

ログイン後、選手登録を希望される方は「入会登録」にボタンが表示されますので、画面の指示に従ってお支払いください。※下記のボタンを押すと、外部ページに移動します。

登録会員規程

第1章 総則 

第1条(目 的)本規則は、定款第3条(1)及び(3)に基づき、一般財団法人日本トレイルランニング協会(以下「当協会」という)の競技者登録制度について必要な事項を定める。

第2条(選手登録)本規程に基づき登録した者を本協会の登録会員とする。

2 登録申請にあたっては、氏名・性別・生年月日・住所(主な居住地としている場所をいう)等を正確に届け出るものとする。

3 当協会が主催、公認又は定めたトレイルランニング又はマウンテンランニングの競技会に出場する競技者は,選手登録をしなければならない。ただし日本国籍を有しないものはこの限りではない。

第2条(遵守事項)登録会員は、法令並びに本協会が定める規程(競技規則を含み、「規則」、「規程」、「規約」その他名称を問わず、当該登録会員が遵守すべきものとして定められたすべての規範を指す)を遵守するほか、下記各号に定める行為をしてはならない。 

(1)競技会において、不当な目的により、全力を尽くさずに競技をすること
(2)競技会において、不公正な方法により、他の選手の競技を妨害すること
(3)競技会への参加に際して、虚偽の申し出をすること
(4)競技会の参加に関し、不正な利益を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、または、これを供与し、若しくはその申込み若しくは約束をすること
(5)他人の権利または法律上保護される利益を侵害すること
(6)ハラスメントやその他の相当な範囲を逸脱した行為で他人に精神的または身体的な苦痛を与える行為
(7)社会通念上不相当な政治的や差別的な言動
(8)反社会的勢力に該当する者と社会通念上不相当な関係をもつこと
(9)前各号に定めるほか、本協会やトレイルランニング競技に対する社会の信頼を低下させる一切の行為

第2章 登録手続き  

第3条 (登録の手続き)選手登録手続きは,当協会ホームページから,電子登録システム(以下「本システム」と称する)の手順に従って登録及び登録料等の支払いをする事を基本とする。ただし,諸般の事情で本システムを利用できない場合は、登録しようとする者は、本協会が別に定める申請書を本協会に直接提出することにより、申請することが出来る。

第4条(登録の期間)登録は毎年4月1日に始まり翌年3月 31 日に終わる。 

2 前項に関わらす、当該年度の登録申請は毎年12月末日までとする。

第5条(登録料・更新)登録料の金額は、本協会が理事会にてこれを定める。 

2 会員は、本システム提供を受けるためには、所定の登録料を支払わなくてはいけない。年度の途中で登録した場合でも登録料の減額はしない。

3 会員が本システムを利用するためにはパーソナルコンピュータなどを利用し且インターネットを利用できる環境が必要とする。

4 会員は、一年間の登録期間終了までに所定の手続きに従って、登録料を支払うことにより、登録期間を一年間延長することができます。

第6条(外国人の登録)日本に居住している日本国籍を持たないものでも、本協会の登録会員となることができる。ただし、日本代表選考などの選考対象となることはできない。

第7条(会員登録・変更・脱会)会員は、所定の手続に従って会員登録を行ない、その完了後に本システムが発行する会員番号および会員自ら決定するパスワードを利用して本システムを利用することができる。

2 登録料、システム利用料の支払並びに会員登録に関しては、日本国内からの本システムが指定する入金方法が利用可能な方のみとする。

3 以下の場合には、会員登録を拒否し、会員登録承認後であっても会員登録を抹消することがある。

(1)会員登録の際に虚偽の入力があった場合
(2)同一人物が重複して登録をした場合
(3)過去に本会員規約違反を行なったことがある場合
(4)本システムの停止措置を受け又はかつて会員登録の抹消措置を受けたことがある場合
(5)入会者が単独で法律行為ができない者であって、後見人等の同意を得ていない場合
(6)登録前に(継続して登録している場合においては当初の登録前に)、第2条において遵守すべき旨定められている事項に該当する行為を行った者
(7)その他、協会が本システムの提供を行うことが不適切であると判断した場合

4. 会員は、登録事項に変更があった場合には、所定の手続に従って変更処理を行う義務がある。

第8条(会員番号およびパスワードの管理)会員は、本システムが発行した会員番号および会員自ら決定したパスワードの管理について、一切の責任を負います。

2. 本システムが会員に発行する会員番号および会員自ら決定したパスワードは当該会員のみが使用することができます。会員は、これを第三者に使用させ、または第三者への譲渡その他の処分を行なうことはできない。

3. 会員によるパスワードの失念、会員番号およびパスワードの使用上の過誤、管理不十分または第三者による不正使用等により会員が損害を被った場合でも、協会は一切責任を負わない。

第9条(利用設備等)

会員は、本システムを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、通信回線その他すべての機器設備および電気通信サービスを、自己の責任および費用をもって準備し設置します。

第10条(禁止事項)会員は、本システムの利用に関して、以下の行為を行なってはなりません。

(1)本システムより入手した全ての情報を不正の目的もしくは営利目的で利用する行為
(2)本システムにより入手した全ての情報を第三者に利用、公開させる行為
(3)当協会または当協会のライセンサーその他第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為またはそのおそれのある行為
(4)当協会または第三者の財産、プライバシーその他の権利を侵害する行為またはそのおそれのある行為
(5)差別に関する行為、品性を損なう行為その他公序良俗に違反する行為またはそのおそれのある行為
(6)なりすまし等、会員番号又はパスワードの不正使用行為又はこれに協力する行為
(7)詐欺その他犯罪にあたる行為またはそのおそれのある行為
(8)コンピュータウイルス等の送信、ジャンクメールの送信、ハッキング等、本システムの運営を妨げる行為またはそのおそれのある行為
(9)当協会および第三者の名誉・信用を毀損しもしくは侮辱する行為またはそのおそれのある行為
(10)選挙活動、営利活動、営利を目的とした行為
(11)その他、甲が不適当と判断する行為

2 会員は、前項に定める行為につき、一切の責任を負います。

3 会員が、第2条及び10条に定める行為を行った場合には、本協会は、当該行為を停止するために必要な措置をとるとともに、会員に対する警告、本システムの利用停止その他の必要な措置をとることができる。この場合、本協会は、これらの措置をとることなくかつ会員に対する事前の通知または催告なく、会員登録を抹消できます。

第3章 個人情報

第11条 (登録会員の個人情報) 登録会員から取得した個人情報は、登録会員の管理、資格審査、競技会に関する情報 の発信・公表、登録料の決済などに関する必要な連絡など必要な範囲内で適正に取り扱うとともに、目的以外には利用しない。

第12条(情報の提供)会員のプライバシーを尊重し、許可なく個人情報を第三者に開示することはいたしません。ただし以下の場合は本人の同意なく提供することがある。

(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合
(3)公衆衛生の向上または未成年の健全な育成の推進のために特に必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合(4)犯罪捜査やこれに類する法律や法令に定める正規の手続きを経たもので、当協会が協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該捜査や事務の遂行に支障をきたす恐れや裁判所により許可状が発付された場合

第13条(個人情報の外部委託)当協会は本システムを利用するにあたり業務の一部を委託業者に委託します。委託業者は取得した個人情報については本業務の目的以外で利用することはない。

附則

この規定は、2020年4月1日から施行する。